2012年05月15日

セミナー開催します!

KIZUKI.pngみなさんこんにちは、山本です。

6月26日(火)に【KIZUKIセミナー 第1回】 お客様と心で繋がる2つのポイント
というセミナーを開催することになりましたので今回はこのご紹介をさせて頂きます。

セミナーの詳細及びお申込みは下記よりお願いいたします。
http://kokucheese.com/event/index/35605/

最近は、テレビ番組やインターネット、ビジネス本や経営雑誌など、世の中でビジネスにおいて
「うまくいっている事例」が数多く入手できる状況になりました。

例えばビジネス書を読んだ時、その時は参考になったと思っても、特に活用せずいつの間にか
忘れてしまったということはほとんどの皆さんが経験されていることだと思います。

このせっかくの学びの機会を無価値にしてしてしまうもったいなさ。
今回のセミナーはここに注目して、これらの参考事例を皆さんのお仕事や会社のビジネスに
上手に応用するための「事例の使い方」を皆さんで学んでいこうという参加型セミナーです。

事例はあくまでも「例」です。その人やその会社でうまくいった内容でしかありません。それを
自分の仕事や会社のビジネスに生かすには、その事例が何を意味するのかを理解し、その上で
自分用にアレンジする必要があります。

セミナーではこれを理解するための思考のお手伝いと、それを使った応用プロセスの疑似体験を
参加者のみなさんで行います。

セミナーの題名にある「KIZUKI」には“気付いて”、“築く”という2つの意味を込めています。
まさに事例の本質(Good!)に気付き、それを使って新しい価値(New!)を生み出す創造への
チャレンジです。

そして、自分だけでなく、いろいろな方々の思考や発想に触れられるのも気付きを深めてくれる
セミナーならではの価値だと思います。

皆さん、是非ご参加ください。


セミナー開催概要

日 時:2012年06月26日(19:30〜21:30)
場 所:アットビジネスセンター渋谷  ワールド宇田川ビル 5階(東京都渋谷区宇田川町36-6)
参加費:3,000円
定 員:30名

詳細、お問い合わせ及びお申込み
http://kokucheese.com/event/index/35605/









posted by OB社員 at 17:28| Comment(0) | 山本信幸

2012年04月26日

小宮一慶さんとの対談が実現!!〜伸びる会社の共通点について

企業規模、業種を問わず、幅広く経営コンサルティング活動を行う一方、数多くのベストセラーを生み出し、また、年間100回以上の講演を行う、小宮コンサルティング代表の小宮一慶さん。

公私ともに大変お世話になり、大変、尊敬している小宮一慶さんとの対談が実現しました。

http://ownersbrain.com/

テーマは、伸びる会社の共通点について。

経営には、「企業の方向付け」「資源の最適配分」「人を動かす」の3つの要素がある中で、「経営の方向付け」が一番要であるといいます。そして正しい経営を実践するためには、正しい方向付けができるかがポイントといいます。

弊社のHPにUPされているので、よろしければ、ご覧ください!!

http://ownersbrain.com/
posted by OB社員 at 13:38| Comment(0) | 小泉大輔

2012年04月23日

金融庁-中小企業金融円滑法の最終延長政策パッケージ

【会計・税務トピックス】
金融庁は、平成24年4月20日「『中小企業金融円滑法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージ』について」を公表しています。

民間調査会社の帝国データバンクによると、2011年度の「中小企業金融円滑法」利用後の倒産件数は247件判明し、前年度の53件に比べて約4.7倍となった。
2009年12月の法律施行からの累計が300件に達したという調査結果がだされています。
震災の影響などで今後も増加する見込みとしています。

(金融庁HP)
http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20120420-2.html
中小企業等に対する金融円滑化対策について
http://www.fsa.go.jp/policy/chusho/enkatu.html

posted by OB社員 at 17:57| Comment(0) | 日記

2012年04月22日

平成24年4月1日施行「新株予約権無償割当による増資(ライツ・オファリング)」

【会計・税務トピックス】
東京証券取引所は、平成24年3月30日「平成23年金融商品取引法改正及び売買単位の集約に係る有価証券上場規程等の一部改正について」を公表しています。

資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律が本年4月1日より施行されたことに伴うのです。

・新株予約権無償割当による増資(いわゆるライツ・オファリング※1)に係る制度整備
・英文開示の範囲拡大
・売買単位の集約 など

※1)ライツ・オファリングとは、ライツ・イシューともよばれ、株主全員に新株予約権を無償で割り当てることによる増資手法。
コミットメント型とノンコミットメント型の2つのスキームが考えられています。公募増資や第三者割当増資と並ぶ増資手法で、公募増資や第三者割当増資に比べ新株予約権が全て行使された場合は議決権の希薄化が回避できる手法とされています。

(東京証券取引所HP)
http://www.tse.or.jp/rules/regulations/taisho.html

(国税庁HP)
資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令
http://www.fsa.go.jp/news/23/syouken/20120210-2.html

≪ライツ・オファリング関係≫
(金融庁HP)
開示制度ワーキング・グループ
・新株予約権無償割当による増資に係る制度整備について
・ライツ・オファリングにおける外国証券規制への対応と株主平等原則の関係について
http://www.fsa.go.jp/singi/kaijiseidowg/

(日本証券業協会HP)
コミットメント・オファリングに係るコンフォートレターの取扱い
http://www.jsda.or.jp/katsudou/minaoshi/rightsyoukou.html


posted by OB社員 at 16:09| Comment(0) | 日記

2012年04月20日

日本公認会計士協会近畿会/ 大坂商工会議所 「非財務情報(知的資産)の評価チェックリスト」バージョンアップを公表

【会計・税務トピックス】

日本公認会計士協会近畿会と大坂商工会議所は、平成24年4月19日 2006年10月に公表した「非財務情報(知的資産)の評価チェックリスト」のバージョンアップを公表しています。

2005年(平成17年)10月に経済産業省が公表した「知的資産経営の開示ガイドライン」や金融機関及び中小企業へのアンケート調査をもとに作成されたもので、財務諸表には表れていなが、会社の本当の実力を測るための重要な項目30問で構成されている。

当チェックリストはコミュニケーションツールとして金融機関には融資対象会社の財務諸表の補足として、企業にとっては自社の強み・弱みを認識し、強みを活かし弱みを克服する経営を実践することの契機になればとしています。

想定企業は資本金3億円未満、従業員6名以上、中心は資本金1,000万円から5,000万円となっています。出題分野は以下の5つの分野(解説付き)となっています。

≪チェックリストの構成≫
@経営スタンス・リーダーシップ⇒経営理念・事業計画・人材育成等
A選択と集中⇒事業の将来性・業績の把握と予測・成長への投資等
B交渉力・リレーションシップ⇒価格設定力・社内外のコミュニケーション能力等
C知識・イノベーション・スピード⇒新商品の開発力・意思決定・IT活用度等
Dチームワーク・組織力・リスク管理・ガバナンス⇒コンプライアンス体制・ノウハウ共有化等

下記HP上から無料でダウンロードすることができます。
(日本公認会計士協会近畿会HP)
https://www.jicpa-knk.ne.jp/download/download04.html

posted by OB社員 at 13:59| Comment(0) | 日記

2012年04月19日

所得税関係 「源泉所得税の改正のあらまし(平成24年4月)」 「復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(平成25年1月以降の源泉徴収)」

【会計・税務トピックス】
国税庁は、平成24年3月31日付で租税特別措置法等の一部改正する法律が公布されたことに伴い、源泉所得税関係の改正についてのあらましを公表しています。

≪主な改正≫
1.給与等の収入金額が1,500万円の給与所得控除額については、245万円の定額となります。
2.特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。
※いずれも平成25年分以後の所得税について適用されます。

3.「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12月までの間に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限が、翌年1月20日とされました。
※平成24年7月1日以後に支払うべき給与等及び退職手当等について適用されます。

【復興特別所得税の源泉徴収のあらまし】
源泉徴収される復興特別税額は、源泉徴収すべき所得税額の2.1%相当額となります。
源泉徴収期間は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までとなります。

(国税庁HP)所得税関係⇒改正のあらまし関係
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm

posted by OB社員 at 13:09| Comment(0) | 日記

2012年04月18日

株式公開(IPO) 日本公認会計士協会- 「新規上のための事前準備ガイドブック」公表

【会計・税務トピックス】
日本公認会計士協会は、平成24年4月13日 「新規上のための事前準備ガイドブック「上場を目指そうとしている皆さまへ-会計監査を受ける前に準備しておきたいポイント-」」を公表しています。

T)株式上場までの標準的スケジュール
U)上場は3年以上先とお考えの皆さま、あるいは上場目標年度が決まっていない皆さま
V)既に監査対象期間に入っている(上場目標年度の直前々期期首が経過している)皆さま
付録)会計監査を受けようとしたときにありがちな指摘

HP上にPDF形式で公開されています。

(日本公認会計士協会HP)
http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/jicpa_pr/news/post_1637.html

posted by OB社員 at 15:34| Comment(0) | 日記

2012年04月17日

国税庁- 「「中小企業再生支援協議会の支援による再生計画の策定手順」税務上の取扱い」公表

【会計・税務トピックス】

国税庁は、平成24年3月30日「中小企業再生支援協議会の支援による再生計画の策定手順(再生計画検討委員会が再生計画案の調査・報告を行う場合)」に従って策定された再生計画により債務放棄等が行われた場合の税務上の取扱いについて」を公表しています。
(国税庁HP)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/050630/01.htm

(参考)国税庁HP⇒質疑応答事例⇒法人税⇒企業再生税制
企業再生税制.png

≪民事再生法の法的整理に準じた私的整理とは≫
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/14a/01.htm

≪企業再生税制の対象となる私的整理とそれ以外の私的整理における税務上の取扱いの違い≫
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/14a/02.htm

posted by OB社員 at 18:03| Comment(0) | 日記

2012年04月16日

国税不服審判所-連結納税 資産の時価評価損益 「純資産価額が零円を下回る株式評価等の判決事例」公表


【会計・税務トピックス】

連結加入会社(A社)が法人税の申告において時価評価額をマイナスとして申告したが、税務署はこれを認めずマイナス評価を否認したというものです。

【法人側】
連結加入直前事業年度において、債務超過となっている子会社A社の株式の時価評価額の算定に当っては、債務超過に相当する金額をマイナス評価するのが相当であると主張。

【税務署側】
資産の譲渡は一般的に有償又は無償で行われていることから譲渡価額が零円を下回ることはない、仮にA社の1株当たりの純資産価額等が零円を下回るとしても、強制規定である会社法104条(※1)によってA社の株主が追加的に出資を要求されることはない上、A社の業績によっては将来配当を得る可能性も残っているため、A社の株式が通常取引されると認められる価額は零円以上が相当と主張。

国税不服審判所は、税務署の主張を全面的に支持する判決を下した。

(※1)会社法104条:株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。
<参考>「週刊 T&A master(2012.1.16)」

(国税不服審判所HP)
http://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0901000000.html#a84


posted by OB社員 at 10:33| Comment(0) | 日記

2012年04月15日

国税庁- 質疑応答事例「蛍光灯型LEDランプの取り換え費用の取扱い」公表

【会計・税務トピックス】
国税庁は、平成24年3月30日「自社の事務所の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り換えた場合の取扱い」を公表しています。

<法人税-減価償却・・・一般>
蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り換えた場合は、修繕費(損金経理)として処理することが相当としています。
事務所の節電対策として100本、取り替えに係る総額費用は1,000,000円のようなケースでは、資本的支出(資産計上)又は修繕費(損金経理)どちらか迷うところですが、上記の回答になっています。

≪公表の背景≫
昨年の東日本大震災による電力使用制限の影響から節電対策として、照明器具を従来の蛍光灯からLEDに取り換える企業が増えているようですが、その取扱いについては明確にされておりませんでした。

(国税庁HP)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/12.htm


posted by OB社員 at 09:38| Comment(0) | 日記